転職の損得チェック

辞める月を決める前に

辞めるときのお金

退職の1か月のずれで、賞与が丸ごと消えることがあります。1月から5月に辞めると、住民税が5月分までまとめて最後の給与から引かれます。自己都合で辞めると、失業給付が始まるまで法律上の待ち時間だけで1か月と1週間あります。そのどれも求人票には書かれていません。

今の条件を入れる

入力はこの端末の中だけで計算され、送信も保存もされません。

辞める月で消えるお金

どちらも法律ではなく会社の規程で決まる部分です。就業規則の「賞与」と「年次有給休暇」の条項で確かめてください。

6月の賞与45万円が対象外になりうる

3月退職だと支給日に在籍していません。支給日在籍要件がある会社では満額が支給されません。6月まで待つなら、退職を3か月ずらすことになります。

未消化の有給休暇 15日22万円

1日あたり14,694円(月給 ÷ 月平均所定労働日数)。会社に買い取る義務はないので、消化しなければそのまま消えます。退職日までに消化を申し出れば、原則として取得できます。

退職金にかかる税未入力

勤続6年の退職所得控除は240万円です。退職金の額を入れると税額を計算します。

住民税

前年の所得にかかるので、辞めても1年ぶんは追いかけてきます。辞める月によって、残りをいつ払うかが変わります。

年間の住民税(概算)211,700円

前年の年収に対する額です。実際の税額は自治体からの通知でご確認ください。

3月退職の一括徴収52,925円

退職月(3月)分から5月分までの3か月分です。1月から5月に退職すると、この残額が最後の給与からまとめて引かれます(地方税法321条の5)。ふだんは1か月分なので、差し引き2か月分が上乗せになります。

失業給付(雇用保険の基本手当)

令和8年8月1日からの計算式で出しています。

1日あたり(基本手当日額)6,307円

賃金日額10,000円(賞与を除いた直前6か月の賃金 ÷ 180)から計算しています。

受け取れる日数(所定給付日数)90日

自己都合は年齢に関係なく勤続年数だけで決まります(勤続10年未満90日/10年以上120日/20年以上150日)。

全部受け取った場合の総額56.8万円
支給が始まるまで待期7日 + 給付制限1か月

令和7年4月1日以降に辞めた人の給付制限は原則1か月です(以前は2か月)。この期間が明けたあと、最初の失業認定を経て振り込まれるので、実際の入金はさらに先になります。5年以内に2回以上の自己都合退職だと3か月です。

空白期間2か月の実費

会社を辞めた翌日から、健康保険と年金は自分で払うことになります。

国民年金35,840円

令和8年度は月額17,920円です。払うのが難しいときは免除や納付猶予の申請ができます(退職を理由とした特例免除もあります)。

健康保険(任意継続で計算)59,400円

任意継続なら月額29,700円の見込みです(協会けんぽの全国平均料率・令和8年度の標準報酬月額の上限32万円で計算)。国民健康保険は保険料率が市区町村ごとに違うため、このサイトでは計算していません。お住まいの市区町村で試算して、この額と比べてください。

住民税35,283円

無職でも止まりません。前年の所得に対する分がそのまま請求されます。

実費の合計13.1万円
この間に受け取れる基本手当−14.5万円

待期と給付制限が明けてからの日数ぶんです。認定日と振込までの日数は含んでいないので、実際の入金はもう少し後ろにずれます。

差し引きの持ち出し1.5万円のプラス

計算の前提と、出していない数字

  • 国民健康保険料は計算していません。保険料率も軽減の判定も市区町村ごとに違い、全国共通の式が存在しないためです。推計値を出すと実際の請求と数万円ずれます。
  • 賞与と退職金は会社の規程で決まります。支給日在籍要件の有無も、自己都合での減額率も、法律では決まっていません。ここで出しているのは入力値からの計算だけです。
  • 賞与は年2回として、年間額の半分を1回分としています。
  • 失業給付の「支給が始まるまで」は法律上の待期と給付制限だけです。最初の失業認定日と振込までの日数は個別に決まるため、含めていません。
  • 任意継続の保険料は、月給をそのまま標準報酬月額とみなして計算しています。等級の刻みのぶん数百円ずれます。
  • 言葉の意味は転職の言葉事典にまとめてあります。

時間あたりの手取りで求人を比べる

辞めるときのお金は「いつ辞めるか」の話です。「そもそも移ったほうが得か」は、手取りと拘束時間で比べます。

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