全20語
転職の言葉事典
用語集にありがちな「意味を知っても手取りが1円も変わらない言葉」は入れていません。知らないと実際に金額が変わる言葉だけを集めています。全項目に出典を付けました。
- 額面と手取りがくめんとてどり求人票に載っているのは額面。そこから社会保険料と税金が引かれた残りが手取りで、年収400万円台なら手取りはおおむね8割前後になります。
- 固定残業代(みなし残業)こていざんぎょうだいあらかじめ決まった時間ぶんの残業代を、月給に含めて払う仕組みです。その時間を超えたぶんは別に払わなければなりません。
- 年間休日ねんかんきゅうじつ1年間に働かない日の合計です。有給休暇は含みません。1日8時間で働くなら、法律の労働時間の上限を守るには年間105日前後が必要になります。
- 賞与の支給日在籍要件しょうよのしきゅうびざいせきようけん「賞与の支給日に在籍している人にだけ払う」という取り決めです。多くの会社の就業規則にあり、支給日の前日に辞めると満額が消えます。
- 有給休暇の消化と買い取りゆうきゅうきゅうかのしょうかとかいとり退職時に残っている有給休暇を、会社が買い取る義務はありません。使い切らなければそのまま消えます。
- 試用期間しようきかん本採用の前に適性を見る期間です。この期間中でも労働者であることに変わりはなく、社会保険にも入ります。
- 離職票りしょくひょう失業給付の手続きに必要な書類です。会社が手続きをしてハローワークから交付され、退職から2週間前後で本人に届きます。
- 基本手当(失業給付)きほんてあて退職後に仕事を探している間、雇用保険から出るお金です。自己都合で辞めた場合は、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが条件です。
- 賃金日額・基本手当日額ちんぎんにちがく・きほんてあてにちがく賃金日額は、辞める直前6か月の賃金の合計を180で割った額です。賞与は入りません。そこから給付率をかけたものが、1日あたりに受け取れる基本手当日額です。
- 待期たいきハローワークに求職を申し込んでから、失業している日が通算7日になるまでは基本手当が出ません。理由を問わず全員にかかります。
- 給付制限きゅうふせいげん正当な理由なく自分の都合で辞めた場合、待期の7日が明けたあと、さらに基本手当が出ない期間があります。令和7年4月1日以降に辞めた人は原則1か月です。
- 所定給付日数しょていきゅうふにっすう基本手当を受け取れる日数です。自己都合なら勤続10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
- 特定受給資格者・特定理由離職者とくていじゅきゅうしかくしゃ・とくていりゆうりしょくしゃ倒産・解雇で辞めた人と、それに準じる理由で辞めた人です。給付制限がなく、必要な被保険者期間も短く、日数も多くなります。
- 再就職手当さいしゅうしょくてあて基本手当の残り日数を3分の1以上残して就職すると、残った日数ぶんの60%または70%がまとめて支給されます。早く決まった人が損をしないための制度です。
- 任意継続被保険者にんいけいぞくひほけんしゃ退職後も、それまでの健康保険に最長2年間そのまま入り続ける制度です。ただし会社との折半がなくなるので、保険料は在職中の約2倍になります。
- 住民税の一括徴収じゅうみんぜいのいっかつちょうしゅう1月から5月に退職すると、5月分までの住民税がまとめて最後の給与から引かれます。手取りが大きく減るのはこのためです。
- 退職所得控除たいしょくしょとくこうじょ退職金にかかる税を軽くする控除です。勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超えた分は1年あたり70万円が引けます。
- 標準報酬月額ひょうじゅんほうしゅうげつがく社会保険料を計算するために、月々の給与を段階に当てはめた額です。保険料は実際の給与ではなく、この段階に対してかかります。
- 国民年金(第1号被保険者)こくみんねんきん会社を辞めて次の会社に入るまでの間は、自分で国民年金に入って保険料を払います。令和8年度は月額17,920円です。
- 競業避止義務きょうぎょうひしぎむ辞めたあと同業他社に行かない、という取り決めです。入社時や退職時の誓約書に入っていることがあります。
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