試用期間しようきかん
本採用の前に適性を見る期間です。この期間中でも労働者であることに変わりはなく、社会保険にも入ります。
試用期間中も雇用契約は成立しています。給与や手当が本採用後と違う場合は、その内容を労働条件通知書で示す必要があります。「試用期間中は社会保険に入らない」という説明は、加入要件を満たしているかぎり誤りです。
試用期間中の解雇も、正当な理由がなければできません。ただし、雇い入れの日から14日以内であれば解雇予告(30日前の予告または予告手当)は不要とされています(労働基準法21条)。
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試用期間の長さと、その間の給与額は求人票に書かれていないことがあります。内定承諾の前に必ず書面で確認してください。
出典
労働基準法21条(e-Gov法令検索)制度の一般的な説明です。個別のご事情への当てはめはしていません。手続きの可否や金額はハローワーク・市区町村・お勤め先の規程でご確認ください。
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