基本手当(失業給付)きほんてあて
退職後に仕事を探している間、雇用保険から出るお金です。自己都合で辞めた場合は、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが条件です。
「失業保険」と呼ばれることが多いですが、正式には雇用保険の基本手当です。受け取れるのは1日あたりの額(基本手当日額)× 決められた日数(所定給付日数)で、どちらも辞めたときの年齢・賃金・勤続年数で決まります。
会社都合で辞めた人と特定理由離職者は条件がゆるく、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格があります。
働く意思と能力があり、実際に仕事を探していることが前提です。すぐに働けない状態(病気・妊娠出産・介護など)のときは受給期間の延長を申請できます。
出典
雇用保険法13条(e-Gov法令検索)制度の一般的な説明です。個別のご事情への当てはめはしていません。手続きの可否や金額はハローワーク・市区町村・お勤め先の規程でご確認ください。
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