給付制限きゅうふせいげん
正当な理由なく自分の都合で辞めた場合、待期の7日が明けたあと、さらに基本手当が出ない期間があります。令和7年4月1日以降に辞めた人は原則1か月です。
法律では1か月以上3か月以内の範囲で定めるとされており、運用として原則1か月になりました。以前は2か月だったので、古い記事の数字と食い違うことがあります。
ただし、5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けている場合は3か月です。自分の責任による重大な理由で解雇された場合も3か月になります。
離職前1年以内に教育訓練を受けたか、離職後に教育訓練を受ける場合には、この給付制限が解除されます。
つまり自己都合で辞めると、待期7日 + 給付制限1か月のあいだは無収入です。そこから最初の認定日を経て振り込まれるので、実際に入金されるまではさらに時間がかかります。
ここで損をしやすい
この空白は失業給付だけの話で、国民年金・国民健康保険・住民税の支払いは初日から発生します。
出典
雇用保険法33条(e-Gov法令検索)制度の一般的な説明です。個別のご事情への当てはめはしていません。手続きの可否や金額はハローワーク・市区町村・お勤め先の規程でご確認ください。
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