任意継続被保険者にんいけいぞくひほけんしゃ
退職後も、それまでの健康保険に最長2年間そのまま入り続ける制度です。ただし会社との折半がなくなるので、保険料は在職中の約2倍になります。
退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から20日以内に申し出ることが条件です。この20日を過ぎると入れません。
保険料は、退職時の標準報酬月額に保険料率をかけた全額です。ただし上限があり、協会けんぽの令和8年度は標準報酬月額32万円で頭打ちになります。給与が高かった人ほど、上限のおかげで割安になります。
国民健康保険とどちらが安いかは、住んでいる市区町村と前年の所得で変わります。国民健康保険の保険料率は自治体ごとに違うので、全国共通の答えはありません。市区町村の窓口かサイトで試算して、任意継続の額と比べてください。
ここで損をしやすい
扶養している家族がいる場合、任意継続なら扶養のまま入れますが、国民健康保険には扶養という考え方がなく人数分かかります。世帯人数が多いほど任意継続が有利になりやすいところです。
出典
全国健康保険協会「任意継続被保険者制度」制度の一般的な説明です。個別のご事情への当てはめはしていません。手続きの可否や金額はハローワーク・市区町村・お勤め先の規程でご確認ください。
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