所定給付日数しょていきゅうふにっすう
基本手当を受け取れる日数です。自己都合なら勤続10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
自己都合など一般の受給資格者は、年齢に関係なく勤続年数(雇用保険の算定基礎期間)だけで決まります。ここが会社都合との最大の違いです。
会社都合(特定受給資格者)は年齢と勤続年数の組み合わせで決まり、45歳以上60歳未満で勤続20年以上なら330日と、自己都合の倍以上になります。
同じ会社に長く勤めた人ほど日数が増えますが、途中で基本手当を受け取ると算定基礎期間はそこでリセットされます。
出典
雇用保険法22条・23条(e-Gov法令検索)制度の一般的な説明です。個別のご事情への当てはめはしていません。手続きの可否や金額はハローワーク・市区町村・お勤め先の規程でご確認ください。
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