特定受給資格者・特定理由離職者とくていじゅきゅうしかくしゃ・とくていりゆうりしょくしゃ
倒産・解雇で辞めた人と、それに準じる理由で辞めた人です。給付制限がなく、必要な被保険者期間も短く、日数も多くなります。
特定受給資格者は、倒産や事業所の廃止・縮小、解雇などで離職した人です。特定理由離職者は、有期契約が更新されずに終わった人や、やむを得ない理由で辞めた人が該当します。
自分から辞表を出していても、退職前の一定期間に長時間の残業があった場合など、実態によって特定受給資格者と判断されることがあります。判断するのはハローワークで、会社が離職票に書いた理由が最終決定ではありません。
離職票の離職理由が事実と違うと感じたら、ハローワークで異議を申し立ててください。給付制限の1か月と日数の差は、金額にすると数十万円になります。
出典
雇用保険法13条2項・23条2項(e-Gov法令検索)制度の一般的な説明です。個別のご事情への当てはめはしていません。手続きの可否や金額はハローワーク・市区町村・お勤め先の規程でご確認ください。
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